債務整理あれこれ

債務整理あれこれ
一言で「債務整理」といっても様々な方法があります。
あなたの借金に応じた解決策が3つあります。
任意整理
民事再生
自己破産

任意整理

任意整理
借金の返済が苦しい、借金のための借入れを行うようになってしまった、取立てが厳しいなど債務に苦しむ方々を救う手段となるのが、任意整理です。
任意整理とは、裁判所の介入なしに借金を減額するという手段です。
貸金業者の重い金利負担から解放する手段にもなります。
任意整理の依頼を受けた法律家が、貸金業者と任意の交渉を行います。
交渉により、借金の大幅な減額、また、減額した借金を利息0%で3年から5年という期間で完済できるように、分割払いの和解交渉を行います。
任意整理をすると…
●金融業者からの取り立てが、返済交渉が完了するまでストップします。
●債務の状況によっては、借金が減ります。
●過払い金が発生していれば、それを取り戻す手続きを行うことができます。
任意整理を行うことによって、現在の状況を改善します。
返済で苦しむ生活は、任意整理によって打開できます。

民事再生

民事再生
民事再生は、個人の借金であり、住宅ローンを除く債務総額が5000万円を超えず、今後一定の定期的な収入の継続が見込まれる方が行うことのできる債務整理です。
主に、多重債務に陥り住宅ローンも支払ってはいるが、住宅だけは手放せないという方が利用できる債務整理です。比較的新しい手続きなので認知度が低いのですが、最近はこの手続きを行う方も多くなってきました。
定期的な収入の継続がある個人が、民事再生の手続きを開始した場合、裁判所の監督下で債務の返済を一時停止します。その債務をたとえば、100万円から200万円程度に圧縮し、圧縮した債務の金額を3年間分割払いで返済し終えれば、残りの残額を免除するというものです。
2つの民事再生
●小規模個人再生 貸金業者(債権者)の1/2の同意が必要となるもの
●給与所得者等再生 貸金業者(債権者)の同意が必要ないもの
これらの手続きは、一定の継続的な収入があること、また2年分の所得額が、民事再生を行った場合の返済金額を下回ることがないという条件をクリアした場合、行うことができます。
せっかく手に入れたマイホームです。
借金によって手放すことは避けたいと誰もが思うはずです。
債務整理は、住宅を手放すことなく行うこともできる!ということを知ってください!

自己破産

自己破産
自己破産も債務整理の一つです。
多額の債務を無くすことができる手段、つまり「多重債務からやり直すチャンス」です。
自己破産は、法的に保障された手続きであり、債務から立ち直り人生を再出発させる手段となります。
申立てを行った方の収入、債務の額を裁判所が確認、考慮し、既に返済できない状態、支払不能状態であると判断されれば自己破産の手続きに入ります。そして、免責決定となれば債務はなくなります。
自己破産を申立て、債権者に配当できる財産を債務者が持っていない場合には、同時廃止事件となります。債権者に配当できる財産があるという場合には、破産管財人事件となります。破産手続き開始から免責決定となる間の期間は「破産者」としての資格制限などがあります。なお、免責決定となれば資格制限はなくなります。
7年から10年間くらいの期間、信用情報機関に債務の事故者として登録されますので、新しい借入れやローンを組む、クレジットカードを作るということができなくなります。
自己破産というと、これまでに積み上げてきたものがなくなってしまうという思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、あくまでも自己破産は、これまでの債務状態をリセットして、やり直す機会が与えられたということです。
自己破産=債務と人生のリセット
自己破産にしても任意整理にしても、これらの方法を知ったのですから、自分の生活を変えていくチャンスへの一歩を踏み出す勇気を持つだけです!
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