債務整理豆知識
1.任意整理と特定調停
特定調停は、簡単に言うと、裁判所を利用する任意整理と言えます。
裁判所が選ぶ調停委員(仲裁役)によって、債務者と債権者の意見を聞きながら話し合いを進めていく手続きになります。
裁判所が選ぶ調停委員(仲裁役)によって、債務者と債権者の意見を聞きながら話し合いを進めていく手続きになります。
任意整理は、法律家が債権者に任意で債務減額等の交渉を行います。この任意整理の場合、裁判所の介入がありません。
裁判所の介入がある、ない、という差の任意整理と特定調停ですが、債務整理を考えたとき、選択の基準というとどのような部分になるのでしょうか。
特定調停のすぐれた部分は、費用が安く済むということです。任意整理の場合、多くは法律家に依頼しますから、法律家に対する費用がかかります。特定調停の場合、個人で行いますから、裁判所にかかる費用だけですむのです。しかしこういった費用の差があっても、任意整理の方を選択する方が多いのです。
なぜでしょうか?
特定調停の場合、仮に過払い金があったとすると、別に過払い金返還請求訴訟を行う必要があります。また、特定調停の返済計画通りに返済できなかった場合、給料等の差し押さえがあります。さらに、調停日には本人が裁判所に行かなければならず、仕事などに支障が出てくることがあります。
こういったことで、特定調停よりも任意整理を選択する方が多くなっているのですね。
2.任意整理は申立てする金融機関を自由に選択可能
債務整理を考えたとき、たとえば、自分の債務の中に連帯保証人が付いているものがある場合、また、住宅ローンや自動車ローンがあるという場合には迷ってしまいます。
債務の中に、これは債務整理を行わずに、そのまま支払っていく必要があるという借金やローンがある場合、債務整理でも「任意整理」を選択すれば、申立てを行う金融機関や貸金業者を自由に選択することができます。
任意整理を行う場合には、全ての債務を対象にするのではなく、自分が選択した金融機関や貸金業者に対してのみ、手続きを開始することができるのです。
住宅ローンや自動車ローンは任意整理しない、金融機関でも給与振込等に使用している銀行は任意整理しない、消費者金融は任意整理するというように、自分の都合によって選択することができます。
住宅ローンや自動車ローンは任意整理しない、金融機関でも給与振込等に使用している銀行は任意整理しない、消費者金融は任意整理するというように、自分の都合によって選択することができます。
こういった申立てを行う金融機関等を自由に選択できるということを知らずに、債務整理をすることができずにいる方もいらっしゃいます。
できるのですよ!!任意整理の申立ては選択可能なのです!!
できるのですよ!!任意整理の申立ては選択可能なのです!!
