債務整理の手順
法律家に債務整理を依頼する場合、どのような手順になるのでしょうか?その手順を追ってみましょう。
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依頼者の債務がどのくらいあるのかを確認します。 |
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依頼者の債務総額と現在の収入を照らし合わせて、 どの整理がよいか(任意整理、民事再生、自己破産)を判断します。 |
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貸金業者に対し「法律家が債務整理に着手した」という受任通知と、借入明細書の開示請求を郵送します。 |
任意整理、民事再生、自己破産 それぞれの手順
- 任意整理
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任意整理という判断になれば、各貸金業者から借入明細を取り寄せ、借金残額を利息制限法に基づいた引き直し計算を行うことによって、借金総額を算出します。
法律家が貸金業者に対して、債務の減額、金利負担のカットなどの任意交渉を行い、和解となれば減額された債務を利息0%で分割払いによって支払っていくことになります。場合によっては、引き直し計算によって既に借金が支払い終えているということでゼロとなることもありますし、さらに過払いという状態であれば、過払い金返還請求を行うことになります。 - 民事再生
- 民事再生は裁判所に申立てを行うことから開始となります。裁判所は債務者の状況が民事再生を行う必要条件を満たしているかどうか確認し、満たしているということになれば、手続きを開始します。裁判所は届け出された債権の存費や金額等の調査を行い、債務総額を確定します。確定された債務総額を確認し返済計画を作成し、裁判所に提出します。提出した再生計画が、最低弁済額要件、清算価値保障要件、弁済期間要件の条件を満たしていれば、裁判所が認可し、計画案に沿った返済の開始となります。
- 自己破産
- 債務者の全ての債務を明らかにし、債務総額を確認することから始まります。債務額を確認したら裁判所に破産手続き開始申立て、同時に免責許可の申立てを行います。裁判所が債務者を呼び出し、破産申立ての原因、借金の状況等を聞き、支払い不能状態であると判断すれば、破産手続き、免責手続きが開始されます。債務者にめぼしい財産がない場合には、同時廃止事件となり裁判所が手続きを終了させます。債務者に財産がある場合には、破産管財人事件となり、財産を売却しその代金を債権者に分配する為の破産管財人を選任、破産管財人は破産在団の売却代金を債権者に分配します。これらが終われば、免責決定となり、債務額はゼロとなります。
債務整理は依頼者の債務の状況によってその方法も変わります。
当事務所はお客様の状況に合わせた債務整理をサポートいたします。
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