よくある質問
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- A: 債務整理をした場合でも連帯保証人の支払義務は変わりませんから、迷惑がかかることになります。債務整理を行う場合は、あらかじめ連帯保証人と相談しましょう。 なお、任意整理の場合は、連帯保証人付きの債務を除外することができます。
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- A: 家族の就職、結婚、進学などで、法律上不利益になることはありません。
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- A: 任意整理の場合、当事務所が各債権者と交渉を行いますので、家族等に知られないように行うことは可能です。民事再生や自己破産の場合は一定期間官報に掲載されますが、一般の方が目にするものではないので、ほとんど知られることはありません。しかし、絶対に!知られないということは保障できません。
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- A: 債権者の名称を調べ、できれば借入開始日等がわかるもの、支払明細書があればそれをご用意ください。状況によって、必要となるものが違ってきますので、事前にお問合せください。
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- A: 債務は支払義務がなくなりますが、税金や養育費などに関しては免除されません。資産は、管理処分権を失い売却等を行って換金された後、債権者に配当されます。
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- A: たとえば家族が連帯保証人になっている場合は影響があります。連帯保証人でなければ影響はありません。
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- A: 借入を行っていない銀行口座の利用はできます。借入を行っている銀行口座は、取引停止という状態になり預金の払い戻しができなくなります。給与振込等にその口座を利用している場合は、事前にご相談ください。
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- A: 破産手続き開始申立てから免責確定となるまでの期間、約3か月程度です(東京地裁の場合)。なお、資格を失うということはありません。
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- A: 民事再生の場合も、連帯保証人の支払義務は残ります。支払いが困難な場合は、連帯保証人と話し合い、一緒に債務整理を考えることが望ましいでしょう。
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- A: 財産管理は自由です。ごく稀ですが、財産処分や新規借入の際に裁判所の許可が必要になる場合があります。
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- A: リストラ、給料の削減、病気、事故等やむを得ない事情が生じた場合には、再生計画の変更を申立てできます。最長で2年までの期間延長ができます。
